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民法第309条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(葬式費用の先取特権)
第309条
葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第308条の2
(子の監護費用の先取特権)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第310条
(日用品供給の先取特権)
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民法第309条
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