法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文編集

(動物の占有による権利の取得)

第195条
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。

解説編集

参照条文編集


前条:
民法第194条
(盗品又は遺失物の回復)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第2節 占有権の効力
次条:
民法第196条
(占有者による費用の償還請求)
このページ「民法第195条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。