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民法第195条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(動物の
占有
による権利の取得)
第195条
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第194条
(盗品又は遺失物の回復)
民法
第2編 物権
第2章 占有権
第2節 占有権の効力
次条:
民法第196条
(占有者による費用の償還請求)
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民法第195条
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