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民法第239条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
>
民法第239条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(
無主物
の帰属)
第239条
所有者のない
動産
は、所有の意思をもって
占有
することによって、その
所有権
を取得する。
所有者のない
不動産
は、
国庫
に帰属する。
解説
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所有者の無い財産の帰属について定める。
参照条文
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民法第241条
(埋蔵物の発見)
判例
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窃盗
(最高裁判決 昭和62年04月10日)
刑法第235条
前条:
民法第238条
(境界線付近の掘削に関する注意義務)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第240条
(遺失物の拾得)
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民法第239条
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