(無主物の帰属)
- 第239条
- 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
- 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
- 窃盗(最高裁判決 昭和62年04月10日)刑法第235条
- ゴルフ場内のいわゆるロストボールが窃盗罪の客体になるとされた事例
- ゴルフアーが誤つてゴルフ場内の人工池に打ち込み放置したいわゆるロストボールも、ゴルフ場側が早晩その回収、再利用を予定しているときは、ゴルフ場側の所有及び占有に係るものとして窃盗罪の客体になる。
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