法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第238条

条文

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(境界線付近の掘削に関する注意義務)

第238条
境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第237条
(境界線付近の掘削の制限)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第239条
(無主物の帰属)
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