法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第240条

条文

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遺失物の拾得)

第240条
遺失物は、遺失物法(平成18年法律第73号)の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

改正経緯

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2006年(平成18年)に遺失物法が全面改正されたに伴い、留置期間が6ヶ月から3ヶ月に改正された。

解説

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遺失物法第35条により以下の物件については、本条に関わらず所有権を取得することができない。
  1. 法令の規定によりその所持が禁止されている物(遺失物法第35条第1号)
  2. 個人の一身に専属する権利に係る物(遺失物法第35条第2号〜第5号)

参照条文

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前条:
民法第239条
(無主物の帰属)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第2節 所有権の取得
次条:
民法第241条
(埋蔵物の発見)
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