法学民事法民法コンメンタール遺失物法

条文 編集

(準遺失物に関する民法の規定の準用)

第3条
準遺失物については、民法(明治29年法律第89号)第240条の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「同法第2条第2項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
遺失物法第2条
(定義)
遺失物法
第1章 総則
次条:
遺失物法第4条
【拾得者の義務】
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