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遺失物法第3条
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民法
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コンメンタール遺失物法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(準遺失物に関する民法の規定の準用)
第3条
準遺失物については、
民法(明治29年法律第89号)第240条
の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「
同法第2条
第2項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
遺失物法第2条
(定義)
遺失物法
第1章 総則
次条:
遺失物法第4条
【拾得者の義務】
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遺失物法第3条
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