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コンメンタール遺失物法
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コンメンタール遺失物法
遺失物法()の逐条解説書。
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に
遺失物法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第3条)
2
第2章 拾得者の義務及び警察署長等の措置
2.1
第1節 拾得者の義務(第4条)
2.2
第2節 警察署長等の措置(第5条~第12条)
2.3
第3節 施設における拾得の場合の特則(第13条~第26条)
3
第3章 費用及び報労金(第27条~第34条)
4
第4章 物件の帰属(第35条~第37条)
5
第5章 雑則(第38条~第40条)
6
第6章 罰則(第41条~第44条)
7
外部リンク
第1章 総則(第1条~第3条)
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第1条
(趣旨)
第2条
(定義)
第3条
(準遺失物に関する民法の規定の準用)
第2章 拾得者の義務及び警察署長等の措置
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第1節 拾得者の義務(第4条)
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第4条
第2節 警察署長等の措置(第5条~第12条)
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第5条
(書面の交付)
第6条
(遺失者への返還)
第7条
(公告等)
第8条
(警察本部長による通報及び公表)
第9条
(売却等)
第10条
(処分)
第11条
(返還時の措置)
第12条
(照会)
第3節 施設における拾得の場合の特則(第13条~第26条)
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第13条
(施設占有者の義務等)
第14条
(書面の交付)
第15条
(施設占有者の留意事項)
第16条
(不特定かつ多数の者が利用する施設における掲示)
第17条
(特例施設占有者に係る提出の免除)
第18条
(公告に関する規定等の準用)
第19条
(特例施設占有者による遺失者への返還)
第20条
(特例施設占有者による売却等)
第21条
(特例施設占有者による処分)
第22条
(特例施設占有者による返還時の措置)
第23条
(特例施設占有者による帳簿の記載等)
第24条
(特例施設占有者の保管物件の提出)
第25条
(報告等)
第26条
(指示)
第3章 費用及び報労金(第27条~第34条)
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第27条
(費用の負担)
第28条
(報労金)
第29条
(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
第30条
(拾得者等の費用償還義務の免除)
第31条
(遺失者の費用償還義務等の免除)
第32条
(遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)
第33条
(施設占有者の権利取得等)
第34条
(費用請求権等の喪失)
第4章 物件の帰属(第35条~第37条)
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第35条
(所有権を取得することができない物件)
第36条
(拾得者等の所有権の喪失)
第37条
(都道府県への所有権の帰属等)
第5章 雑則(第38条~第40条)
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第38条
(権限の委任)
第39条
(経過措置)
第40条
(国家公安委員会規則への委任)
第6章 罰則(第41条~第44条)
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第41条
第42条
第43条
第44条
外部リンク
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