法学民事法民法コンメンタール遺失物法

条文 編集

(拾得者等の所有権の喪失)

第36条
民法第240条若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により物件の所有権を取得した者は、当該取得の日から2箇月以内に当該物件を警察署長又は特例施設占有者から引き取らないときは、その所有権を失う。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
遺失物法第35条
(所有権を取得することができない物件)
遺失物法
第4章 物件の帰属
次条:
遺失物法第37条
(都道府県への所有権の帰属等)
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