メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第241条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(
埋蔵物
の発見)
第241条
埋蔵物は、
遺失物法
の定めるところに従い
公告
をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその
所有権
を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
解説
編集
埋蔵物に関する所有権の帰趨を定めた規定である。
参照条文
編集
民法第239条
(無主物の帰属)
民法第240条
(遺失物の拾得)
判例
編集
報酬金請求
(最高裁判決 昭和37年06月01日)
前条:
民法第240条
(遺失物の拾得)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第2節 所有権の取得
次条:
民法第242条
(不動産の付合)
このページ「
民法第241条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。