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遺失物法第33条
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法学
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民事法
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民法
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コンメンタール遺失物法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(施設占有者の権利取得等)
第33条
第4条
第2項に規定する拾得者が、その交付をした物件について
第30条
若しくは
前条
第2項の規定により権利を放棄したとき又は
次条
第3号に該当して同条の規定により権利を失ったときは、当該交付を受けた施設占有者を拾得者とみなして、民法第240条の規定並びに
第30条
並びに
前条
第1項本文及び第2項の規定を適用する。この場合において、
第30条
中「警察署長(
第4条
第2項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)」とあるのは、「警察署長」とする。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
遺失物法第32条
(遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)
遺失物法
第3章 費用及び報労金
次条:
遺失物法第34条
(費用請求権等の喪失)
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遺失物法第33条
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