法学民事法民法コンメンタール遺失物法

条文 編集

(施設占有者の権利取得等)

第33条
第4条第2項に規定する拾得者が、その交付をした物件について第30条若しくは前条第2項の規定により権利を放棄したとき又は次条第3号に該当して同条の規定により権利を失ったときは、当該交付を受けた施設占有者を拾得者とみなして、民法第240条の規定並びに第30条並びに前条第1項本文及び第2項の規定を適用する。この場合において、第30条中「警察署長(第4条第2項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)」とあるのは、「警察署長」とする。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
遺失物法第32条
(遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)
遺失物法
第3章 費用及び報労金
次条:
遺失物法第34条
(費用請求権等の喪失)
このページ「遺失物法第33条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。