(遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)
- 第32条
- すべての遺失者が物件についてその有する権利を放棄したときは、拾得者が当該物件の所有権を取得する。ただし、民法第241条ただし書に規定する埋蔵物については、同条ただし書の規定の例による。
- 前項の規定により物件の所有権を取得する者は、その取得する権利を放棄して、第27条第1項の費用を償還する義務を免れることができる。
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