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遺失物法第31条
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民法
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コンメンタール遺失物法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(遺失者の費用償還義務等の免除)
第31条
遺失者は、物件についてその有する権利を放棄して、
第27条
第1項の費用を償還する義務及び
第28条
第1項又は第2項の報労金を支払う義務を免れることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
遺失物法第30条
(拾得者等の費用償還義務の免除)
遺失物法
第3章 費用及び報労金
次条:
遺失物法第32条
(遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)
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遺失物法第31条
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