法学民事法民法コンメンタール遺失物法

条文

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(報労金)

第28条
  1. 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第9条第1項若しくは第2項又は第20条第2項若しくは第2項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
  2. 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の2分の1の額の報労金を支払わなければならない。
  3. 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。

解説

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『遺失物法等の解釈運用基準について(警察庁丙地発第22号平成19年8月10日警察庁生活安全局長通達)』より

  1. 第1項関係
    1. 「物件の価格」とは、物件の返還を受ける時点における物件の価格をいい、このうち、物品の価格については、市場価格をもって判断することとなる。
    2. 「売却による代金の額」は、法第9条第4項及び法第20条第5項に規定する「売却に要した費用」を控除しない額である。
  2. 第3項関係
    「その他の公法人」とは、特殊法人、認可法人等をいう。なお、公法人に該当するものであれば、株式会社の形態をとっているものも含まれる。
    公法人の職務に従事している者が、その職務上物件を拾得した場合には公法人が拾得者となり、それ以外の場合には当該者自身が拾得者となる。職務上の拾得に当たるか否かについては、勤務時間の内外、拾得場所及び拾得状況と職務との関連性等により判断することとなる。
  3. 留意事項
    支払うべき報労金の具体的な額については、遺失者と拾得者又は施設占有者との間で決すべきものであるので、警察署長又は特例施設占有者は、その具体的な額について助言等をすべきではない。
    遺失者が物件の返還を求めたときは、遺失者による報労金の支払いの有無にかかわらず、物件を保管する警察署長又は特例施設占有者は、当該遺失者に物件を返還しなければならない。

参照条文

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判例

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前条:
遺失物法第27条
(費用の負担)
遺失物法
第3章費用及び報労金
次条:
遺失物法第29条
(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
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