法学民事法民法コンメンタール遺失物法

条文

編集

(費用及び報労金の請求権の期間の制限)

第29条
第27条第1項の費用及び前条第1項又は第2項の報労金は、物件が遺失者に返還された後1箇月を経過したときは、請求することができない。

解説

編集

この場合の請求は請求権の存在を告知する一種の形成権の行使であって、裁判上の請求であることを要しない。

参照条文

編集

判例

編集

前条:
遺失物法第28条
(報労金)
遺失物法
第3章 費用及び報労金
次条:
遺失物法第30条
(拾得者等の費用償還義務の免除)
このページ「遺失物法第29条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。