ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
遺失物法第29条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール遺失物法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
第29条
第27条
第1項の費用及び
前条
第1項又は第2項の報労金は、物件が遺失者に返還された後1箇月を経過したときは、請求することができない。
解説
編集
この場合の請求は請求権の存在を告知する一種の
形成権
の行使であって、裁判上の請求であることを要しない。
参照条文
編集
判例
編集
前条:
遺失物法第28条
(報労金)
遺失物法
第3章 費用及び報労金
次条:
遺失物法第30条
(拾得者等の費用償還義務の免除)
このページ「
遺失物法第29条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。