コンメンタール遺失物法

遺失物法 から転送)

コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール遺失物法 遺失物法(平成18年法律第73号 最終改正:令和4年法律第68号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア遺失物法の記事があります。

条文

編集

第1章 総則(第1条~第3条)

編集
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(準遺失物に関する民法の規定の準用)

第2章 拾得者の義務及び警察署長等の措置(第4条~第26条)

編集

第1節 拾得者の義務(第4条)

編集
第4条

第2節 警察署長等の措置(第4条~第12条)

編集
第5条(書面の交付)
第6条(遺失者への返還)
第7条(公告等)
第8条(警察本部長による通報及び公表)
第9条(売却等)
第10条(処分)
第11条(返還時の措置)
第12条(照会)

第3節 施設における拾得の場合の特則(第13条~第26条)

編集
第13条(施設占有者の義務等)
第14条(書面の交付)
第15条(施設占有者の留意事項)
第16条(不特定かつ多数の者が利用する施設における掲示)
第17条(特例施設占有者に係る提出の免除)
第18条(公告に関する規定等の準用)
第19条(特例施設占有者による遺失者への返還)
第20条(特例施設占有者による売却等)
第21条(特例施設占有者による処分)
第22条(特例施設占有者による返還時の措置)
第23条(特例施設占有者による帳簿の記載等)
第24条(特例施設占有者の保管物件の提出)
第25条(報告等)
第26条(指示)

第3章 費用及び報労金(第27条~第28条)

編集
第27条(費用の負担)
第28条(報労金)
第29条(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
第30条(拾得者等の費用償還義務の免除)
第31条(遺失者の費用償還義務等の免除)
第32条(遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)
第33条(施設占有者の権利取得等)
第34条(費用請求権等の喪失)

第4章 物件の帰属(第35条~第37条)

編集
第35条(所有権を取得することができない物件)
第36条(拾得者等の所有権の喪失)
第37条(都道府県への所有権の帰属等)

第5章 雑則(第38条~第40条)

編集
第38条(権限の委任)
第38条(経過措置)
第40条(国家公安委員会規則への委任)

第6章 罰則(第41条~第44条)

編集
第41条
第42条
第43条
第44条

関連法令

編集

外部リンク

編集
このページ「コンメンタール遺失物法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。