法学民事法民法コンメンタール遺失物法

条文

編集

(趣旨)

第1条
この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
-
遺失物法
第1章 総則
次条:
遺失物法第2条
(定義)
このページ「遺失物法第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。