法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文編集

(盗品又は遺失物の回復)

第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

解説編集

193条の例外規定である。

参照条文編集

判例編集


前条:
民法第193条
(盗品又は遺失物の回復)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第2節 占有権の効力
次条:
民法第195条
(動物の占有による権利の取得)


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