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民法第194条
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(盗品又は遺失物の回復)
第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、
競売
若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
解説
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193条の例外規定である。
参照条文
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民法第192条
(
即時取得
)
古物営業法20条
質屋営業法22条
判例
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動産引渡請求
(最高裁判例 昭和26年11月27日)
民法第192条
動産引渡請求本訴、代金返還請求反訴事件
(最高裁判例 平成12年06月27日)
[](最高裁判例 )[[]]
前条:
民法第193条
(盗品又は遺失物の回復)
民法
第2編 物権
第2章 占有権
第2節 占有権の効力
次条:
民法第195条
(動物の占有による権利の取得)
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民法第194条
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