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破産法第93条
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破産法第93条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(保全管理人の権限)
第93条
保全管理命令が発せられたときは、債務者の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
第78条第2項
から第6項までの規定は、保全管理人について準用する。
解説
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参照条文
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判例
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