法学民事法破産法コンメンタール破産法破産法第92条)(

条文

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(保全管理命令に関する公告及び送達)

第92条  
  1. 裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
  2. 保全管理命令、前条第4項の規定による決定及び同条第5項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
  3. 第10条第4項の規定は、第1項の場合については、適用しない。

解説

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  • 第10条(公告等)

参照条文

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判例

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