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破産法第92条
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破産法第92条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(保全管理命令に関する公告及び送達)
第92条
裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
保全管理命令、前条第4項の規定による決定及び同条第5項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第10条第4項
の規定は、第1項の場合については、適用しない。
解説
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第10条(公告等)
参照条文
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判例
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破産法第92条
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