(保全管理命令に関する公告及び送達)
- 第92条
- 裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
- 保全管理命令、前条第4項の規定による決定及び同条第5項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
- 第10条第4項の規定は、第1項の場合については、適用しない。
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破産法第92条」は、
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