法学民事法コンメンタールコンメンタール破産法

条文

編集

(破産債権者を害する行為の否認)

第253条
  1. 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
    1. 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
    2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
    3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
    4. 次に掲げる義務に係る請求権
      イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
      ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
      ハ 民法第766条同法第749条第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
      ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
      ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
    5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
    6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
    7. 罰金等の請求権
  2. 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
  3. 免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。
  4. 第1項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第11条第1項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
破産法第252条
(免責許可の決定の要件等)
破産法
第12章 免責手続及び復権
第3節 免責手続
次条:
破産法第254条
(免責取消しの決定)


このページ「破産法第253条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。