条文 編集

認知後の子の監護に関する事項の定め等)

第788条
第766条の規定は、父が認知する場合について準用する。

解説 編集

民法第766条とは「離婚後の子の監護に関する事項の定め等」に関する規定である。
認知とは、父子関係の存在を発生させる制度にすぎず、親権に関しては依然として生母のみが保有するからであり、その監護に関する事項について、離婚後の子と同様の措置をとる必要があるからである。

参照条文 編集

参考文献 編集

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁

参考 編集

明治民法において、本条には認知に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い削除され、氏の取り扱いについては、民法第750条に定められた。

  1. 妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル
  2. 入夫及ヒ婿養子ハ妻ノ家ニ入ル

前条:
民法第787条
(認知の訴え)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第789条
(準正)


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