法学民事法破産法コンメンタール破産法

条文

編集

(賃貸借契約等)

第56条  
  1. 第53条第1項及び第2項の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。
  2. 前項に規定する場合には、相手方の有する請求権は、財団債権とする。

解説

編集

参照条文

編集

他の倒産処理法における準用

判例

編集

前条:
破産法第55条
(継続的給付を目的とする双務契約)
破産法
第2章 破産手続の開始
第3節 破産手続開始の効果
次条:
破産法第57条
(委任契約)


このページ「破産法第56条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。