法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法民事再生法第51条)(

条文 編集

(双務契約についての破産法の準用)

第51条  
  1.  破産法第56条第58条及び第59条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第56条第1項 中「第53条第1項 及び第2項 」とあるのは「民事再生法第49条第1項及び第2項」と、「破産者」とあるのは「再生債務者」と、同条第2項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第58条第1項中「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と、同条第3項において準用する同法第54条第1項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同法第59条第1項中「破産手続」とあるのは「再生手続」と、同条第2項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「再生債権」と読み替えるものとする。

解説 編集

  1. 賃貸借契約等
    • 破産法第56条
      1. 第53条第1項及び第2項の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。
        • 破産法第53条(双務契約)
          1. 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
          2. 前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。
      2. 前項に規定する場合には、相手方の有する請求権は、財団債権とする。
    • 読み替え
      1. 民事再生法第49条第1項及び第2項の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について再生債務者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。
      2. 前項に規定する場合には、相手方の有する請求権は、共益債権とする。
  2. 市場の相場がある商品の取引に係る契約
    • 破産法第58条
      1. 取引所の相場その他の市場の相場がある商品の取引に係る契約であって、その取引の性質上特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができないものについて、その時期が破産手続開始後に到来すべきときは、当該契約は、解除されたものとみなす。
      2. 前項の場合において、損害賠償の額は、履行地又はその地の相場の標準となるべき地における同種の取引であって同一の時期に履行すべきものの相場と当該契約における商品の価格との差額によって定める。
      3. 第54条第1項の規定は、前項の規定による損害の賠償について準用する。
        • 第54条(双務契約・解除の効果)第1項
          前条第1項又は第2項の規定により契約の解除があった場合には、相手方は、損害の賠償について破産債権者としてその権利を行使することができる。
      4. 第1項又は第2項に定める事項について当該取引所又は市場における別段の定めがあるときは、その定めに従う。
      5. 第1項の取引を継続して行うためにその当事者間で締結された基本契約において、その基本契約に基づいて行われるすべての同項の取引に係る契約につき生ずる第2項に規定する損害賠償の債権又は債務を差引計算して決済する旨の定めをしたときは、請求することができる損害賠償の額の算定については、その定めに従う。
    • 読み替え
      1. 取引所の相場その他の市場の相場がある商品の取引に係る契約であって、その取引の性質上特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができないものについて、その時期が再生手続開始後に到来すべきときは、当該契約は、解除されたものとみなす。
      2. 前項の場合において、損害賠償の額は、履行地又はその地の相場の標準となるべき地における同種の取引であって同一の時期に履行すべきものの相場と当該契約における商品の価格との差額によって定める。
      3. 第54条第1項の規定は、前項の規定による損害の賠償について準用する。
        • 第54条(双務契約・解除の効果)第1項
          前条第1項又は第2項の規定により契約の解除があった場合には、相手方は、損害の賠償について再生債権者としてその権利を行使することができる。
      4. 第1項又は第2項に定める事項について当該取引所又は市場における別段の定めがあるときは、その定めに従う。
      5. 第1項の取引を継続して行うためにその当事者間で締結された基本契約において、その基本契約に基づいて行われるすべての同項の取引に係る契約につき生ずる第2項に規定する損害賠償の債権又は債務を差引計算して決済する旨の定めをしたときは、請求することができる損害賠償の額の算定については、その定めに従う。
  3. 交互計算
    • 破産法第59条
      1. 交互計算は、当事者の一方について破産手続が開始されたときは、終了する。この場合においては、各当事者は、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。
      2. 前項の規定による請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し、相手方が有するときは破産債権とする。
    • 読み替え
      1. 交互計算は、当事者の一方について再生手続が開始されたときは、終了する。この場合においては、各当事者は、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。
      2. 前項の規定による請求権は破産者が有するときは破産財団に属し、相手方が有するときは再生債権とする。

参照条文 編集

判例 編集

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