コンメンタール民事再生法

民事再生法(最終改正:平成一八年六月二一日法律第八四号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第20条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(外国人の地位)
第4条(再生事件の管轄)
第5条
第6条(専属管轄)
第7条(再生事件の移送)
第8条(任意的口頭弁論等)
第9条(不服申立て)
第10条(公告等)
第11条(法人の再生手続に関する登記の嘱託等)
第12条(登記のある権利についての登記等の嘱託)
第13条(否認の登記)
第14条(非課税)
第15条(登録への準用)
第16条(事件に関する文書の閲覧等)
第17条(支障部分の閲覧等の制限)
第18条(民事訴訟法 の準用)
第19条(最高裁判所規則)
第20条

第2章 再生手続の開始

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第1節 再生手続開始の申立て (第21条~第32条)

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第21条(再生手続開始の申立て)
第22条(破産手続開始等の申立義務と再生手続開始の申立て)
第23条(疎明)
第24条(費用の予納)
第24条の2(意見の聴取)
第25条(再生手続開始の条件)
第26条(他の手続の中止命令等)
第27条(再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令)
第28条(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
第29条(包括的禁止命令の解除)
第30条(仮差押え、仮処分その他の保全処分)
第31条(担保権の実行手続の中止命令)
第32条(再生手続開始の申立ての取下げの制限)

第2節 再生手続開始の決定 (第33条~第53条)

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第33条(再生手続開始の決定)
第34条(再生手続開始と同時に定めるべき事項)
第35条(再生手続開始の公告等)
第36条(抗告)
第37条(再生手続開始決定の取消し)
第38条(再生債務者の地位)
第39条(他の手続の中止等)
第40条(訴訟手続の中断等)
第40条の2(債権者代位訴訟等の取扱い)
第41条(再生債務者等の行為の制限)
第42条(営業等の譲渡)
第43条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)
第44条(開始後の権利取得)
第45条(開始後の登記及び登録)
第46条(開始後の手形の引受け等)
第47条(善意又は悪意の推定)
第48条(共有関係)
第49条(双務契約)
第50条(継続的給付を目的とする双務契約)
第51条(双務契約についての破産法 の準用)
第52条(取戻権)
第53条(別除権)

第3章 再生手続の機関

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第1節 監督委員 (第54条~第61条)

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第54条(監督命令)
第55条(監督命令に関する公告及び送達)
第56条(否認に関する権限の付与)
第57条(監督委員に対する監督等)
第58条(数人の監督委員の職務執行)
第59条(監督委員による調査等)
第60条(監督委員の注意義務)
第61条(監督委員の報酬等)

第2節 調査委員 (第62条~第63条)

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第62条(調査命令)
第63条(監督委員に関する規定の準用)

第3節 管財人 (第64条~第78条)

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第64条(管理命令)
第65条(管理命令に関する公告及び送達)
第66条(管財人の権限)
第67条(管理命令が発せられた場合の再生債務者の財産関係の訴えの取扱い)
第68条(第113条第2項後段において準用する場合を含む。)
第69条(行政庁に係属する事件の取扱い)
第70条(数人の管財人の職務執行)
第71条(管財人代理)
第72条(再生債務者の業務及び財産の管理)
第73条(郵便物等の管理)
第74条
第75条(管財人の行為に対する制限)
第76条(管理命令後の再生債務者の行為等)
第76条の2(取締役等の報酬)
第77条(任務終了の場合の報告義務等)
第78条(監督委員に関する規定の準用)

第4節 保全管理人 (第79条~第83条)

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第79条(保全管理命令)
第80条(保全管理命令に関する公告及び送達)
第81条(保全管理人の権限)
第82条(保全管理人代理)
第83条(監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)

第4章 再生債権

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第1節 再生債権者の権利 (第84条~第93条の2)

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第84条(再生債権となる請求権)
第85条(再生債権の弁済の禁止)
第85条の2(再生債務者等による相殺)
第86条(再生債権者の手続参加)
第87条(再生債権者の議決権)
第88条(別除権者の手続参加)
第89条(再生債権者が外国で受けた弁済)
第90条(代理委員)
第90条の2(裁判所による代理委員の選任)
第91条(報償金等)
第92条(相殺権)
第93条(相殺の禁止)
第93条の2

第2節 再生債権の届出 (第94条~第98条)

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第94条(届出)
第95条(届出の追完等)
第96条(届出名義の変更)
第97条(罰金、科料等の届出)
第98条

第3節 再生債権の調査及び確定 (第99条~第113条)

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第99条(再生債権者表の作成等)
第100条(再生債権の調査)
第101条(認否書の作成及び提出)
第102条(一般調査期間における調査)
第103条(特別調査期間における調査)
第103条の2(特別調査期間に関する費用の予納)
第104条(再生債権の調査の結果)
第105条(再生債権の査定の裁判)
第106条(査定の申立てについての裁判に対する異議の訴え)
第107条(異議等のある再生債権に関する訴訟の受継)
第108条(主張の制限)
第109条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
第110条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)
第111条(再生債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)
第112条(訴訟費用の償還)
第112条の2(再生手続終了の場合における再生債権の確定手続の取扱い)
第113条(再生手続開始前の罰金等についての不服の申立て)

第4節 債権者集会及び債権者委員会 (第114条~第118条の3)

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第114条(債権者集会の招集)
第115条(債権者集会の期日の呼出し等)
第116条(債権者集会の指揮)
第117条(債権者委員会)
第118条(債権者委員会の意見聴取)
第118条の2(再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務)
第118条の3(再生債務者等に対する報告命令)

第5章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権 (第119条~第123条)

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第119条(共益債権となる請求権)
第120条(開始前の借入金等)
第120条の2(社債管理者等の費用及び報酬)
第121条(共益債権の取扱い)
第122条(一般優先債権)
第123条(開始後債権)

第6章 再生債務者の財産の調査及び確保

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第1節 再生債務者の財産状況の調査 (第124条~第126条)

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第124条(財産の価額の評定等)
第125条(裁判所への報告)
第126条(財産状況報告集会への報告)

第2節 否認権 (第127条~第141条)

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第127条(再生債権者を害する行為の否認)
第127条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第127条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第128条(手形債務支払の場合等の例外)
第129条(権利変動の対抗要件の否認)
第130条(執行行為の否認)
第131条(支払の停止を要件とする否認の制限)
第132条(否認権行使の効果)
第132条の2(再生債務者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
第133条(相手方の債権の回復)
第134条(転得者に対する否認権)
第134条の2(否認権のための保全処分)
第134条の3(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
第135条(否認権の行使)
第136条(否認の請求)
第137条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)
第138条(否認権限を有する監督委員の訴訟参加等)
第139条(否認権行使の期間)
第140条(詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第141条(否認の訴え等の中断及び受継)

第3節 法人の役員の責任の追及 (第142条~第147条)

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第142条(法人の役員の財産に対する保全処分)
第143条(損害賠償請求権の査定の申立て等)
第144条(損害賠償請求権の査定に関する裁判)
第145条(査定の裁判に対する異議の訴え)
第146条
第147条(査定の裁判の効力)

第4節 担保権の消滅 (第148条~第153条)

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第148条(担保権消滅の許可等)
第149条(価額決定の請求)
第150条(財産の価額の決定)
第151条(費用の負担)
第152条(価額に相当する金銭の納付等)
第153条(配当等の実施)

第7章 再生計画

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第1節 再生計画の条項 (第154条~第162条)

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第154条(再生計画の条項)
第155条(再生計画による権利の変更)
第156条(権利の変更の1般的基準)
第157条(届出再生債権者等の権利に関する定め)
第158条(債務の負担及び担保の提供に関する定め)
第159条(未確定の再生債権に関する定め)
第160条(別除権者の権利に関する定め)
第161条(再生債務者の株式の取得等に関する定め)
第162条(募集株式を引き受ける者の募集に関する定め)

第2節 再生計画案の提出 (第163条~第168条)

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第163条(再生計画案の提出時期)
第164条(再生計画案の事前提出)
第165条(債務を負担する者等の同意)
第166条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)
第166条の2(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)
第167条(再生計画案の修正)
第168条(再生債務者の労働組合等の意見)

第3節 再生計画案の決議 (第169条~第173条)

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第169条(決議に付する旨の決定)
第169条の2(社債権者等の議決権の行使に関する制限)
第170条(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)
第171条(債権者集会が開催されない場合における議決権の額の定め方等)
第172条(議決権の行使の方法等)
第172条の2(基準日による議決権者の確定)
第172条の3(再生計画案の可決の要件)
第172条の4(再生計画案の変更)
第172条の5(債権者集会の期日の続行)
第173条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)

第4節 再生計画の認可等 (第174条~第185条)

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第174条(再生計画の認可又は不認可の決定)
第174条の2(約定劣後再生債権の届出がある場合における認可等の特則)
第175条(再生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第176条(再生計画の効力発生の時期)
第177条(再生計画の効力範囲)
第178条(再生債権の免責)
第179条(届出再生債権者等の権利の変更)
第180条(再生計画の条項の再生債権者表への記載等)
第181条(届出のない再生債権等の取扱い)
第182条(別除権者の再生計画による権利の行使)
第183条(再生計画により再生債務者の株式の取得等がされた場合の取扱い)
第183条の2(再生計画に募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めた場合の取扱い)
第184条(中止した手続の失効)
第185条(不認可の決定が確定した場合の再生債権者表の記載の効力)

第8章 再生計画認可後の手続 (第186条~第190条)

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第186条(再生計画の遂行)
第187条(再生計画の変更)
第188条(再生手続の終結)
第189条(再生計画の取消し)
第190条(破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合の取扱い等)

第9章 再生手続の廃止 (第191条~第195条)

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第191条(再生計画認可前の手続廃止)
第192条
第193条(再生債務者の義務違反による手続廃止)
第194条(再生計画認可後の手続廃止)
第195条(再生手続廃止の公告等)

第10章 住宅資金貸付債権に関する特則 (第196条~第206条)

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第196条(定義)
第197条(抵当権の実行手続の中止命令等)
第198条(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)
第199条(住宅資金特別条項の内容)
第200条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等)
第201条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等)
第202条(住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)
第203条(住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力等)
第204条(保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い)
第205条(査定の申立てがされなかった場合等の取扱い)
第206条(住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消し等)

第11章 外国倒産処理手続がある場合の特則 (第207条~第210条)

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第207条(外国管財人との協力)
第208条(再生手続の開始原因の推定)
第209条(外国管財人の権限等)
第210条(相互の手続参加)

第12章 簡易再生及び同意再生に関する特則

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第1節 簡易再生 (第211条~第216条)

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第211条(簡易再生の決定)
第212条(簡易再生の決定の効力等)
第213条(即時抗告等)
第214条(債権者集会の特則)
第215条(再生計画の効力等の特則)
第216条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外等)

第2節 同意再生 (第217条~第220条)

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第217条(同意再生の決定)
第218条(即時抗告)
第219条(同意再生の決定が確定した場合の効力)
第220条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外)

第13章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則

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第1節 小規模個人再生 (第221条~第238条)

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第221条(手続開始の要件等)
第222条(再生手続開始に伴う措置)
第223条(個人再生委員)
第224条(再生債権の届出の内容)
第225条(再生債権のみなし届出)
第226条(届出再生債権に対する異議)
第227条(再生債権の評価)
第228条(貸借対照表の作成等の免除)
第229条(再生計画による権利の変更の内容等)
第230条(再生計画案の決議)
第231条(再生計画の認可又は不認可の決定)
第232条(再生計画の効力等)
第233条(再生手続の終結)
第234条(再生計画の変更)
第235条(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)
第236条(再生計画の取消し)
第237条(再生手続の廃止)
第238条(通常の再生手続に関する規定の適用除外)

第2節 給与所得者等再生 (第239条~第245条)

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第239条(手続開始の要件等)
第240条(再生計画案についての意見聴取)
第241条(再生計画の認可又は不認可の決定等)
第242条(再生計画の取消し)
第243条(再生手続の廃止)
第244条(小規模個人再生の規定の準用)
第245条(通常の再生手続に関する規定の適用除外)

第14章 再生手続と破産手続との間の移行

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第1節 破産手続から再生手続への移行 (第246条~第247条)

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第246条(破産管財人による再生手続開始の申立て)
第247条(再生債権の届出を要しない旨の決定)

第2節 再生手続から破産手続への移行 (第248条~第254条)

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第248条(再生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第249条(再生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
第250条(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
第251条(再生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
第252条(再生手続の終了に伴う破産手続における破産法 の適用関係)
第253条(破産債権の届出を要しない旨の決定)
第254条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)

第15章 罰則 (第255条~第266条)

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第255条(詐欺再生罪)
第256条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)
第257条(監督委員等の特別背任罪)
第258条(報告及び検査の拒絶等の罪)
第259条(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第260条(監督委員等に対する職務妨害の罪)
第261条(収賄罪)
第262条(贈賄罪)
第263条(再生債務者等に対する面会強請等の罪)
第264条(国外犯)
第265条(両罰規定)
第266条(過料)

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