法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法民事再生法第16条)(

条文

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(事件に関する文書の閲覧等)

第16条  
  1. 利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
  2. 利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
  3. 前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
  4. 前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が再生手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
    1. 再生債務者以外の利害関係人 第26条第1項の規定による中止の命令、第27条第1項の規定による禁止の命令、第30条第1項の規定による保全処分、第31条第1項の規定による中止の命令、第54条第1項若しくは第79条第1項の規定による処分、第134条の2第1項の規定による保全処分、第197条第1項の規定による中止の命令又は再生手続開始の申立てについての裁判
    2. 再生債務者 再生手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは再生債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判


解説

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参照条文

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判例

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