(開始後の登記及び登録)
- 第45条
- 不動産又は船舶に関し再生手続開始前に生じた登記原因に基づき再生手続開始後にされた登記又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第105条第1号の規定による仮登記は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、登記権利者が再生手続開始の事実を知らないでした登記又は仮登記については、この限りでない。
- 前項の規定は、権利の設定、移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記について準用する。
- 本条項については、再生手続開始の公告(第35条第1項)前においてはその事実を知らなかったもの(善意)と推定し、再生手続開始の公告後においてはその事実を知っていたもの(悪意)と推定する(第47条)。
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