法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法民事再生法第46条)(

条文

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(開始後の手形の引受け等)

第46条  
  1.  為替手形の振出人又は裏書人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、再生債権者としてその権利を行うことができる。
  2.  前項の規定は、小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。

解説

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  • 本条項については、再生手続開始の公告(第35条第1項)前においてはその事実を知らなかったもの(善意)と推定し、再生手続開始の公告後においてはその事実を知っていたもの(悪意)と推定する(第47条)。

参照条文

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判例

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