法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文編集

占有改定

第183条
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

解説編集

動産対抗要件である引渡しの方法の一つである。

占有代理人が自分で占有する物を以後本人のために占有するという意思表示をしたときは、本人はこれによって占有権を取得する。

本条を占有改定という。条文はわかりにくい。

「代理人(物を売った後の売主が買主のために代理占有している状態)が自己(売主)の占有物(物を売るまでは自分の物)を以後本人(買主)のために占有する(保管する)意思を表示したときは、本人(買主)はこれによって占有権を取得する。 」

要するに物の売主がそれを買主に引き渡さないで買主のために保管しているような状態のことである。

占有改定は、物権の非典型担保である譲渡担保に利用されている。

参照条文編集

判例編集


前条:
民法第182条
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第1節 占有権の取得
次条:
民法第184条
(指図による占有移転)


このページ「民法第183条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。