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民法第333条
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第2編 物権
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(
先取特権
と第三取得者)
第333条
先取特権は、債務者がその目的である
動産
をその第三取得者に
引き渡した
後は、その動産について行使することができない。
解説
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先取特権の行使と第三取得者について規定している。
『第三取得者』は、所有権の譲受人であり、質権者・賃借人は含まれない。
『引き渡し』には、
w:占有改定
も含まれる。
参照条文
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民法第352条
(動産質の対抗要件)
判例
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第三者異議
(最高裁判例 昭和62年11月10日)
民法第85条
、
民法第178条
、
民法第181条
、
民法第183条
、
民法第369条
[](最高裁判例 )
前条:
民法第332条
(同一順位の先取特権)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第4節 先取特権の効力
次条:
民法第334条
(先取特権と動産質権との競合)
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民法第333条
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