ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第334条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
編集
(
先取特権
と動産質権との競合)
第334条
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、
第330条
の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
解説
編集
民法第330条(動産の先取特権の順位)
参照条文
編集
前条:
民法第333条
(先取特権と第三取得者)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第4節 先取特権の効力
次条:
民法第335条
(一般の先取特権の効力)
このページ「
民法第334条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。