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民法第352条
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第2編 物権
条文
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(動産質の対抗要件)
第352条
動産質権者は、継続して質物を
占有
しなければ、その
質権
をもって第三者に対抗することができない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第351条
(物上保証人の求償権)
民法
第2編 物権
第9章 質権
第2節 動産質
次条:
民法第353条
(質物の占有の回復)
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民法第352条
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