法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権
(質物の占有の回復)
質権をもって物権的な請求ができないのは、占有がなければ主張できない(民法第352条)からである。従って質権者は占有回収の訴えを提起する必要がある。
不動産質権の場合は質権に基づく物権的請求権が認められる。
第9章 質権