法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法

条文

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別除権

第53条  
  1.  再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権をいう。第3項において同じ。)を有する者は、その目的である財産について、別除権を有する。
  2.  別除権は、再生手続によらないで、行使することができる。
  3.  担保権の目的である財産が再生債務者等による任意売却その他の事由により再生債務者財産に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する。

解説

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参照条文

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  • 別除権
  • 会社更生法においては別除権は認められず、会社更生開始時の担保権は「更生担保権」として扱われる。

判例

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前条:
民事再生法第52条
(取戻権)
民事再生法
第2章 再生手続の開始
第3節 再生手続開始の決定
次条:
民事再生法第54条
(監督命令)


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