法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法民事再生法第223条)(

条文

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(個人再生委員)

第223条  
  1. 裁判所は、第二百二十一条第二項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、一人又は数人の個人再生委員を選任することができる。ただし、第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価の申立てがあったときは、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、個人再生委員の選任をしなければならない。
  2. 裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、個人再生委員の職務として、次に掲げる事項の一又は二以上を指定するものとする。
    一 再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること。
    二 第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること。
    三 再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。
  3. 裁判所は、第一項の規定による決定において、前項第一号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
  4. 裁判所は、第一項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
  5. 第一項及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  6. 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  7. 第五項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
  8. 第二項第一号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者又はその法定代理人に対し、再生債務者の財産及び収入の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
  9. 個人再生委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
  10. 第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条、第六十条及び第六十一条第二項から第四項までの規定は、個人再生委員について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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