(再生手続開始の申立ての取下げの制限)
- 第32条
- 再生手続開始の申立てをした者は、再生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、第26条第1項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、第30条第1項の規定による保全処分、前条第1項の規定による中止の命令、第54条第1項若しくは第79条第1項の規定による処分、第134条の2第1項の規定による保全処分又は第197条第1項の規定による中止の命令がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
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