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民事再生法第9条
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民事法
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コンメンタール
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コンメンタール民事再生法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(不服申立て)
第9条
再生手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し
即時抗告
をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民事再生法第8条
(任意的口頭弁論等)
民事再生法
第1章 総則
次条:
民事再生法第10条
(公告等)
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