法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法

条文 編集

(任意的口頭弁論等)

第8条  
  1. 再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
  2. 裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
民事再生法第7条
(再生事件の移送)
民事再生法
第1章 総則
次条:
民事再生法第9条
(不服申立て)
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