法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法

条文

編集

(任意的口頭弁論等)

第8条  
  1. 再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
  2. 裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
民事再生法第7条
(再生事件の移送)
民事再生法
第1章 総則
次条:
民事再生法第9条
(不服申立て)
このページ「民事再生法第8条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。