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民事再生法第57条
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コンメンタール
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コンメンタール民事再生法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(監督委員に対する監督等)
第57条
監督委員は、裁判所が監督する。
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。この場合においては、その監督委員を審尋しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民事再生法第56条
(否認に関する権限の付与)
民事再生法
第3章 再生手続の機関
第1節 監督機関
次条:
民事再生法第58条
(数人の監督委員の職務執行)
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民事再生法第57条
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