民事再生法第42条
条文
編集(営業等の譲渡)
- 第42条
- 再生手続開始後において、再生債務者等が再生債務者の営業又は事業の全部又は重要な一部の譲渡をするには、裁判所の許可を得なければならない。この場合において、裁判所は、当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
- 裁判所は、前項の許可をする場合には、知れている再生債権者(再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後再生債権を有する者を除く。)の意見を聴かなければならない。ただし、第117条第2項に規定する債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
- 裁判所は、第一項の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならない。
- 前条第2項の規定は、第一項の許可を得ないでした行為について準用する。