(訴訟手続の中断等)
- 第40条
- 再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。
- 前項に規定する訴訟手続について、第107条第1項、第109条第2項(第113条第2項後段において準用する場合を含む。)又は第213条第5項(第219条第2項において準用する場合を含む。)の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債務者は、当然訴訟手続を受継する。
- 前2項の規定は、再生債務者の財産関係の事件のうち再生債権に関するものであって、再生手続開始当時行政庁に係属するものについて準用する。
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