法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法民事再生法第3条)(

条文

編集

(外国人の地位)

第3条  
  1. 外国人又は外国法人は、再生手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
このページ「民事再生法第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。