ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事再生法第3条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事再生法
>
民事再生法第3条
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(外国人の地位)
第3条
外国人又は外国法人は、再生手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
このページ「
民事再生法第3条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。