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民事再生法第23条
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民事再生法第23条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(疎明)
第23条
再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
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判例
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