法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法民事再生法第23条)(

条文

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(疎明)

第23条  
  1. 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
  2. 債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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