法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法民事再生法第12条)(

条文

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(登記のある権利についての登記等の嘱託)

第12条  
  1. 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
    一 再生債務者財産(再生債務者が有する一切の財産をいう。以下同じ。)に属する権利で登記がされたものに関し第30条第1項の規定による保全処分があったとき。
    二 登記のある権利に関し第142条第1項又は第2項の規定による保全処分があったとき。
  2. 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
  3. 裁判所書記官は、再生手続開始の決定があった場合において、再生債務者に属する権利で登記がされたものについて商法第387条第2項(同法第454条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
  4. 前項の規定による登記の抹消がされた場合において、再生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。
  5. 第3項の規定は、再生計画認可の決定が確定した場合において、裁判所書記官が再生債務者に属する権利で登記がされたものについて破産の登記があることを知ったときについて準用する。

解説

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参照条文

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判例

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