法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法

条文

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(監督命令に関する公告及び送達)

第55条  
  1. 裁判所は、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
  2. 監督命令、前条第5項の規定による決定及び同条第6項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
  3. 第10条第4項の規定は、第1項の場合については、適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事再生法第54条
(監督命令)
民事再生法
第3章 再生手続の機関
第1節 監督機関
次条:
民事再生法第56条
(否認に関する権限の付与)


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