(抗告)
- 第36条
- 再生手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
- 第26条から第30条までの規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。
- 第26条(他の手続の中止命令等)
- 第27条(再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令)
- 第28条(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
- 第29条(包括的禁止命令の解除)
- 第30条(仮差押え、仮処分その他の保全処分)
このページ「
民事再生法第36条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。