(再生手続開始決定の取消し)
- 第37条
- 再生手続開始の決定をした裁判所は、前条第1項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、第35条第3項各号に掲げる者(保全管理人及び同条第4項の規定により通知を受けなかった者を除く。)にその主文を通知しなければならない。ただし、第34条第2項の決定があったときは、知れている再生債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。
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