法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法民事再生法第37条)(

条文

編集

(再生手続開始決定の取消し)

第37条
再生手続開始の決定をした裁判所は、前条第1項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、第35条第3項各号に掲げる者(保全管理人及び同条第4項の規定により通知を受けなかった者を除く。)にその主文を通知しなければならない。ただし、第34条第2項の決定があったときは、知れている再生債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
このページ「民事再生法第37条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。