法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法民事再生法第48条)(

条文 編集

(共有関係)

第48条  
  1.  再生債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、再生手続が開始されたときは、再生債務者等は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。
  2.  前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って再生債務者の持分を取得することができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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