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民事再生法第48条
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民事再生法第48条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(共有関係)
第48条
再生債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、再生手続が開始されたときは、再生債務者等は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。
前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って再生債務者の持分を取得することができる。
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判例
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