法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)商法第2条

条文

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(公法人の商行為

第2条

公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

解説

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公法人の行う商行為についても原則として商法が適用されることを定める。

なお、商行為については、下記の条文も参照のこと。

関連条文

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前条:
商法第1条
(趣旨等)
商法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
商法第3条
(一方的商行為)
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