法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文 編集

(多数当事者間の債務の連帯

第511条
  1. 数人の者がその一人又は全員のためにw:商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
  2. 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。

解説 編集

関連条文 編集

判例 編集


前条:
商法第510条
(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第512条
(報酬請求権)


このページ「商法第511条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。