(報酬請求権)
- 第512条
- 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
- 報酬金請求(最高裁判決昭和44年06月26日)
- 宅地建物取引業者の報酬請求権の成否
- 宅地建物取引業者(民事仲立人であるが502条10号により商法の適用をうける)は、売主からの委託を受けず、かつ、売主のためにする意思を有しないでした売買の媒介については、売主に対し報酬請求権を有しない。
- 兵庫県による土地買収の媒介を宅建業者(上告人)が行ったところ、地主(被上告人)側が拒否しつづけ、結局土地収用をおそれて契約締結に応じたとき、宅建業者が地主に報酬を要求した。
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