ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商法第512条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール商法
>
第2編 商行為 (コンメンタール商法)
>
商法第512条
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
編集
(報酬請求権)
第512条
商人
がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
解説
編集
関連条文
編集
民法第648条
判例
編集
報酬金請求
(最高裁判決昭和44年06月26日)
宅地建物取引業者の報酬請求権の成否
宅地建物取引業者
(
民事仲立人
であるが
502条
10号により商法の適用をうける)は、売主からの委託を受けず、かつ、売主のためにする意思を有しないでした売買の媒介については、売主に対し報酬請求権を有しない。
兵庫県による土地買収の媒介を宅建業者(上告人)が行ったところ、地主(被上告人)側が拒否しつづけ、結局土地収用をおそれて契約締結に応じたとき、宅建業者が地主に報酬を要求した。
前条:
商法第511条
(多数当事者間の債務の連帯)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第513条
(利息請求権)
このページ「
商法第512条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。